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宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正を確保することを目的としています。
■沿革
昭和47年6月、消費者保護の充実の為、宅地建物取引業法の改正がなされたのを機に、社会法人全日本不動産協会を母体として、建設大臣の指定を受けて設立されました。

■設立主旨
宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金相当額の弁済業務、手付金等保管事業、その他これらに関連する業務を行うことにより、消費者が安心して不動産取引に取組めるように消費者等の利益を確保すると共に、宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正を確保することを目的としています。

■主な業務
1
宅地建物取引業者の相手方等、会員の取り扱った宅地建物取引業に係わる取引に関する苦情の解決
2
取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事する者に対する研修、講習及び講演
3
会員と宅地建物取引業に関して取引をした者(会員とその者が会員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む)の有する、その取引により生じた債権に関しての弁済業務
4
会員の取り扱った宅地建物取引業に係わる取引に関し、当該会員が受領した支払金、または預り金の返還債務、その他宅地建物取引業に関する債務を負うことになった場合において、その返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(一般保証業務)及び手付金等保管業務
5
会員の取り扱った宅地建物取引業に係わる媒介物件に関する手付金保証業務
6
宅地建物取引業に関する保証業務の調査研究、情報の収集、提供、広報宣伝等
7
関係諸団体等との連絡協議
8
関係官公庁、関係団体等に対する意見の具申
9
その他、本会の目的を達成するために必要な事業


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